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日本共産党
清田区市政相談室
(吉岡ひろ子事務所)
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WEB「清田区新聞」

東日本大震災

あらゆる力を結集し被災者支援へ

吉岡さん先頭に救援募金活動

救援募金を訴える吉岡ひろ子市議候補ら救援募金を訴える吉岡ひろ子市議候補ら=13日昼、西友清田店前

深刻な被害の実態が明らかになりつつある東日本大震災の被災者を救援しようと、清田区の日本共産党は13日から連日、街頭で吉岡ひろ子市議候補を先頭に、救援募金活動にとりくんでいます。

市民の関心は強く、通りかかった車をとめて子どもが降りてきて募金してくれたり、信号待ちの車の窓をあけて手にしたお金を差し出す人、バスに乗り遅れるのもかまわず募金してくれる若い女性、通学途中の中学生や高校生、子ども連れの母親など、つぎつぎと募金を寄せてくれます。

13日昼、国道36号線沿いの西友清田店前での行動には8人が参加し、「みんなで被災した人たちを救援しよう」と書いたパネルをかかげ、吉岡候補が日本共産党は全国で救助・救援活動おこなっていることを明らかにし、「被災地の方がたの悲痛な思いに少しでもこたえるよう、救援募金への協力を」と、ハンドマイクで訴えました。

党清田区委員会では、当面、午後12時半から30分間、西友清田店前で募金活動を行うほか、各地域のスーパー前などでも募金を訴えることにしています。

巨大地震被災者救援募金にご協力を

大震災への救援募金を訴えます

日本共産党は全国に対策本部を設置、大震災で被災された方々を救援するさまざまな活動を行っています。党清田区委員会もその一環として救援募金にとりくんでいます。

募金は最寄の党員、「しんぶん赤旗」集金人にお渡し下さるか、吉岡ひろ子事務所にお届け下さい。または党中央委員会に直接ご送金下さい。その際、振替用紙の通信欄に「地震救援募金」とお書き添え下さい。

【郵便振替口座】
00170-7-98422
【口座名義】
日本共産党中央委員会

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大震災

被災者救援の強化を市長に要望

札幌市議団地方選の延期求めよ

小澤副市長に要望書を渡す井上市議団長と市議、市議候補ら小澤副市長に要望書を渡す井上市議団長と市議、市議候補ら=15日

日本共産党札幌市議団(井上ひさ子団長)は15日、上田文雄市長に対し「東日本大震災の被災者救援、市民の安全に関する緊急要望」を行い、小澤正明副市長が対応しました。

札幌市はすでに支援物資、水道、消防などの支援要員、車両、防災ヘリなどを送っています。しかし、被災の実態は想像を越えるものとなっており、党市議団として、いっそうの取り組みの強化を求めたものです。

市議団は「要望」のなかで①被災者支援をさらに強める―支援物資、救急隊の増派、上下水道等の復旧と心のケアの要員派遣、被災者受け入れに市営住宅空室活用、医師・医療関係者派遣と被災者入院受け入れなど民間病院との協力、②市の危機管理体制の総点検と強化―避難所体制、物資備蓄の補強、災害弱者対策と市民の備えのPR、③原発依存やめる―国に原発依存やめるよう求める、東電に事故の全容解明求め、北電に予防策をとらせる、緊急時対応の確立、④いっせい地方選挙の延期―全国民、全自治体が救援、復興に集中できるよう、いっせい地方選挙の日程延期を国に申し入れること――などを求めました。

この要望には、井上団長ら各札幌市議のほか、吉岡ひろ子清田区市政相談室長をはじめとした札幌市議候補が参加しました。

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宮内さとしさん提案

元気な北海道へ七つの政策

宮内さとしさん
宮内さとしさん

明るい革新道政をつくる会の宮内さとし代表委員は、被災者支援に国民一丸でとりくむことを呼びかけ、知事選挙は延期すべきと主張していますが、予定通り24日、告示となるからには、全力で道民のためにたたかうとしています。そして「福祉の心で元気な北海道へ」「七つの政策」を提案し、討論を呼びかけています。

  1. 誰もが安心できる医療と介護、福祉をめざします。
  2. 子どもの発達と権利が保障される教育・子育てを実現します。
  3. 雇用と営業の危機を打開し、道民の暮らし、地域と経済の再生をはかります。
  4. TPPに反対し、第一次産業と関連加工業、地域経済の担い手である中小企業の振興策を強めます。
  5. 「地域主権」改革に反対し、道民本位、市町村の自立を支援する道政をすすめます。
  6. 原発推進を見直し、豊かな自然と資源を生かしたエネルギー政策でCO2削減をめざします。
  7. 核兵器のない世界、米軍基地のない日本をめざし、「非核・平和の道政」を実現します。

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コラムコラム「清風」

卒業・入学シーズンだが、教職員は国家からの重圧で最も憂鬱な季節でもある。君が代・日の丸との闘いである▼君が代・日の丸への起立・斉唱に従わず処分された都立学校教職員が処分の取り消しを求めた裁判で高裁は逆転判決を出した。損害賠償は退ける一部勝訴だが、判決の意義は大きい▼都教委の懲戒は憲法が定めた思想・良心の自由の明らかな侵害であり、処分の取り消しは当然であろう。判決では「原告の歴史観・世界観は国民の中に少なからず存在する」と指摘した▼一方で、選挙チラシの配布に対する国家権力の不当な弾圧も後を絶たない。不自由社会とは断固決別し、政策を広く周知する担い手を広げて、希望の4月を自らの手で手繰り寄せたい。(俊)

「清田区新聞」11年03月20日付より